fc2ブログ

「模擬議会 in 三次市」のお知らせ !

2017年01月26日 01:11

ひろしま創発塾では,住民が地方分権時代の地域のあり方を考える 場として,県内各地で模擬議会(議会を模した政策ワークショップ)を開催しています。この度,模擬議会を三次市において開催しますので、多くの皆様の積極的なご参加をお待ちしています。

日時   平成29年2月5日(日)10時15分~17時 
     10時00分開場,17時終了予定(終了後、懇親会を開催する予定です。)

場所 三次市十日市コミュニティセンター(十日市きんさいセンター) 
   〒728-0014 広島県三次市十日市南一丁目2-18(駐車場あります。)

1 議案(今回のテーマ)
「どうする?妖怪博物館」
・模擬市長から、妖怪博物館建設工事議案が提案され、議会で可決されました。
・さあ、この妖怪博物館を活かすも殺すも、模擬市議会議員の貴方だけです!
・鬼太郎?妖怪ウォッチ?いや稲生物怪録絵巻(いのうぶっかいろくえまき)!?
・あなたも模擬議員となって、この妖怪博物館を活かす方法を考えてみませんか?
(※上記の政策は,この模擬議会用に設定したフィクションです。)

2 参加費 模擬議会に参加  2,000円(昼食費込み)
      傍聴のみ     1,000円(昼食費無し)
       ※学生は半額です。 ※懇親会は別途参加費が必要です。

3 当日の流れ(スケジュールは当日の進行により変更することがあります。途中から傍聴される場合はご注意ください。)
10時00分~開場・受付開始
10時15分~開会、市長提案と質疑応答
10時30分~グループワークと昼食
13時00分~中間発表、意見交換
13時30分~グループワーク、提案書完成
15時00分~模擬議会(制作発表)
17時00分 閉会

447780_photo1-1.jpg
447780_photo2.jpg


スポンサーサイト



人が集まる商店街にするためになにができるか? 2月15日(日)模擬議会開催!!

2015年01月17日 21:52

chirashi1.jpg
chirashi2.jpg



〜〜〜 以下チラシの内容 〜〜〜

人が集まる商店街にするためになにができるか?
2月15日(日)模擬議会開催!!

模擬市長:商店街を通る自転車が危ないけん、歩行者が安心して買い物ができるように商店街は自転車禁止にしようと思う。きっと商店街に人がたくさん集まるようになるぞ!その代わり海岸通は自動車一方通行にして、道路に自転車専用道を整備する。これから中心部はヨーロッパみたいに歩行者と自転車優先だ!今度正式に議会に提案させてもらうけ、議員のみなさん、前向きに検討しといてくださいや。
模擬議員A:そりゃええ考えじゃね。わたしらの会派でもその案検討させてもらいます。
模擬議員B:自動車に不便じゃけ、わたしらのグループは反対じゃ。
模擬議員C:わしらのグループはもっとええ違う案を提案させてもらいます。

さあ、市長の提案に対して、市長とともにまちづくりを担う議会の面々の意見は割れているようですね。今回の模擬議会のテーマは「もっと人が集まる商店街にするために、道路の使い方をどういう風に工夫するか」ということになりそうです。あなたも一議員として模擬議会に参加し、他の同僚議員といっしょに考えてみませんか?

■日程  平成27年2月15日(日) 10:30〜17:30(10:15開場)

■参加費 500円
 *別途昼食代と飲み物代として1000円をお支払いただきます。

■会場  模擬議会会場(集合場所):尾道商業会議所記念館 2F議場(尾道市土堂1-8-8)
 *尾道駅から徒歩5分
 *最寄りの駐車場はうずしおパーキング(有料, TEL 0848-22-2239, 尾道市土堂1-8-29)
 *ワークショップ会場はゲストハウス ヤドカーリ(尾道市土堂1-9-14)

■当日の流れ(スケジュールは当日の進行状況により柔軟に変更します)
10:15 開場・受付け開始
10:30 開会、市長提案と質疑応答
11:00 グループワーク前半と昼食
13:00 政策中間発表、意見交換、グループの再編成
13:30 グループワーク後半(政策提案書完成)
15:00 模擬議会(政策発表)
17:30 閉会

■ 参加申込
 申し込みはこちらからおねがいします!
 ⇒ http://kokucheese.com/event/index/254932/

■お問い合わせ先
 電話 080-6263-0516、メールアドレス ksiget@me.com

■ 模擬議会とは
 市民一人一人が社会に参加し、自らまちづくりについて考え、主権者として行動するきっかけにするために、ひろしま創発塾では毎年模擬議会(政策ワークショップ)を開催しています。
 模擬議会では、参加者が地域のまちづくりについて大きな権限を有する地方議会議員になったつもりで、仮想のまちの重要課題について意見を交わし、多くの参加者の賛同を得られる魅力ある政策の立案を競い合います。ぜひ奮ってご参加ください。
(模擬議会の合間で、議会の仕組みや言葉の解説などを逐次行いますので、議会のことをご存じない方も気軽にご参加いただけます。)

■共催
 特定非営利活動法人 ひろしま創発塾(主管団体)
 特定非営利活動法人 まちづくりプロジェクトiD尾道
 特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会中国支部
 福山白ばら会

【ひろしま創発塾について】
地方分権、地方自治の意味を考え、実践していく場づくりを目的とした、全国でも先駆的な「政官民融合型」行動ネットワークNPO法人として設立。県内の若手地方議員を中心に、行政・民間等から多様なメンバーが参画し、平成17年から勉強会等を開催。これまで、大竹市、廿日市市、東広島市、広島市、江田島市、竹原市にて、模擬議会を開催。役員は、市議会議員、自治体職員、民間人により構成。会員約20名。
HP http://hsouhatsu.blog78.fc2.com/blog-category-2.html


H260216ひろしま創発塾「模擬議会in竹原市」案内

2014年01月31日 23:54

 ひろしま創発塾では,住民が地方分権時代の地域のあり方を考える場として,模擬議会(政策ワークショップ)を開催しています。この度,模擬議会を竹原市において開催しますので、多くの皆様の積極的なご参加をお願いします。

 日時 平成26年2月16日(日)10時~17時
 場所 竹原商工会議所 3階 研修室ほか
 参加費 2,000円(昼食費込み)
 申込先 e-mail:hiroshima_souhatsu@yahoo.co.jp
 議案(テーマ)「どうやったら竹原市に人が集まるか?」
https://www.facebook.com/events/616372588433793/?ref_newsfeed_story_type=regular&source=1
H260216ひろしま創発塾「模擬議会in竹原市」案内-001
H260216ひろしま創発塾「模擬議会in竹原市」案内-002

第2回 ひろしま自治・まちづくりフォーラムを開催します!

2013年07月15日 22:49

次のとおり第2回ひろしま自治・まちづくりフォーラムが開催されます。
発表内容の概要や申込方法は追って広島自治体学会のブログで案内される予定です。
(広島自治体学会ブログ http://jghiroshima.blog.fc2.com/)

1 目的
 昨年度広島で開催された自治体学会広島大会に参集し,その趣旨に賛同した者により広島自治体学会を設立すると供に、会員による研究発表を行います。
 このフォーラムが、広島の自治やまちづくりに取組む仲間の交流の機会となり、地域の課題解決や自治力の向上、地域の活性化を目指して有意義な議論・情報交換の場となることを期待しています。

2 日時 
 8月17日(土)14:00〜17:35
 8月18日(日)エクスカーションの実施を検討中(詳細は追ってお知らせします)

3 会場
 広島市中区サテライトキャンパス ひろしま
 (〒730-0051広島市中区大手町1丁目5-3)

4 プログラム
13:45- 受付
14:00- 開会挨拶・広島自治体学会発足の宣言
14:10- 基調講演「参加型まちづくりと専門家の役割」
 西村幸夫さん(自治体学会代表運営員・
        東京大学先端科学技術研究センター所長)
15:20- 発表1 タイトル未定
 長岡 智子さん 
15:45- 発表2「東広島市における住民自治」
 篠原 裕次郎さん
16:10- 発表3「自治体職員のまちづくり参加について」
 杉原 達也さん
16:40- 発表4「公務員の地域活動やNPO活動を後押しする仕組み」
 茂田 幸嗣さん
17:05- 発表5「自治体における弁護士の活用の現状及び今後の方向性について」
 菊永 将浩さん
17:30- 閉会あいさつ

*18時頃から懇親会を予定
*翌日8月18日は全国初となる廃線復活となったJR可部線のまちづくりの現場を訪ねるエクスカーションを開催します

5 主催
 広島自治体学会(http://jghiroshima.blog.fc2.com/)

特定非営利活動法人ひろしま創発塾 定款

2013年07月13日 16:56

特定非営利活動法人ひろしま創発塾 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は,特定非営利活動法人ひろしま創発塾という。

(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を広島市中区十日市町一丁目1-22 寺岡ビル2階に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は,地方分権時代となる21世紀のわが国の社会において,地域住民が
より自立的・主体的に考え,行政との協働によって行動し,自らの地域を自らが
治める身近な民主主義の意義への理解を深めるための事業を実施することにより,
地域住民の想いをカタチにすることのできる持続的な地域社会,まちづくりに寄
与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行
う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 国際協力の活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動
(5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 模擬的な議会形式を取り入れた地域住民による地域政策ワークショップ事業
② 地域づくりを担う人材の育成に係る研修事業
③ 地方自治の意義に係る周知・広報事業

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は,次の2種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以下
「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の活動の目的に賛同して入会し,活動を推進する個人
     及び団体とする
(2) 賛助会員 この法人の活動に賛助の意思を持つ個人及び団体

(入会)
第7条 正会員は,本会の趣旨及び目的に賛同し,事業に協力できるものでなければなら
ない。
2 会員として入会しようとするものは,代表理事が別に定める入会申込書により,
代表理事に申し込むものとし,代表理事は,そのものが前項に掲げる条件に適合
すると認めるときは,正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。
3 代表理事は,前項のものの入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面
をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は,総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき
(3) 正当な理由なく6ヶ月以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき

(退会)
第10条 会員は,代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して,任意に退会する
ことができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを除
名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与
えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は,返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3人以上10人以内
(2) 監 事 1人又は2人
2 理事のうち,1人を代表理事,若干名を副代表理事とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は,総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の
親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の
親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は,理事又は本法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 代表理事は,この法人を代表し,その活動をとりまとめる。
2 副代表理事は,代表理事を補佐し,代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠
けたときは,その職務を代行する。
3 理事は,理事会を構成し,この定款の定め及び理事会の議決に基づき,この法
人の業務を執行する。
4 監事は,次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行
為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合
には,これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には,総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を
述べ,若しくは理事会の招集を請求すること

(任期等)
第16条 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠のため,又は増員によって就任した役員の任期は,それぞれの前任者又は
現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は,辞任後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなけれ
ばならない。
4 前各項の規定にかかわらず,後任の役員が選任されていない場合に限り,第1
項で定めている任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長するこ
とができる。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞な
くこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを解
任することができる。この場合,その役員に対し,議決する前に弁明の機会を
与えなければならない。
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)
第19条 役員は,その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,代表理事が別に定める。

(職員)
第20条 この法人に,事務局長その他の職員を置く。
2 職員は,代表理事が任免する。
3 理事は職員を兼任できる。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会で定める。

第5章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は,正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は,以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任,職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。
第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常総会は,毎年1回開催する。
2 臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をも
って招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第4号の規定により,監事から招集があったとき

(招集)
第25条 総会は,前条第2項第3号の場合を除き,代表理事が招集する。
2 代表理事は,前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは,
その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面,
ファクシミリ又は電子メールをもって,少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は,その総会において,出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条 総会は,正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は,第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した
事項とする。
2 総会の議事は,この定款に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をも
って決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 議題に対し正会員全員が書面,ファクシミリ又は電子メールをもって同意の意思表示をした場合,総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は,平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された
事項について書面をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任
することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は,前2条及び次条第1項の適用については,
総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について,特別の利害関係を有する正会員は,その議事の議決に加
わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあって
は,その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署
名,押印しなければならない。
3 みなし決議があった場合,広島市特定非営利活動促進法施行条例施行規則第7条の規定の通り,法第14条の9第1項の規定により,総会の決議があったものとみなされた場合の議事録は,次に掲げる事項をその内容としなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)社員総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は,理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は,この定款で定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ
て招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき
(招集)
第34条 理事会は,代表理事が招集する。
2 代表理事は,前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは,その日
から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書
面,ファクシミリ又は電子メールをもって,少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は,代表理事又は代表理事の指名を得た理事がこれに当たる。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は,第34条第3項の規定によってあらかじめ通知し
た事項とする。
2 理事会の議事は,理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の
決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は,平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された
事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は,前条及び次条第1項の適用については,理
事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について,特別の利害関係を有する理事は,その議事の議決に加
わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数,出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては,その旨を付
記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署
名,押印しなければならない。


第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は,代表理事が管理し,その方法は,総会の議決を経て,代表
理事が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支活動予算は,代表理事が作成し,総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,
代表理事は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ
収入支出することができる。
2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため,予算中に予備費を設けることができ
る。
2 予備費を使用するときは,理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第45条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは,総会の議決を経て,既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書,収支活動計算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関す
る書類は,毎事業年度終了後,速やかに,代表理事が作成し,監事の監査を受
け,総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,
又は権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更,解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは,総会に出席した正会員の4分の3
以上の多数による議決を経,かつ,法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて事項に該当する場合は,所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第50条 この法人は,次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは,正会員総数の4分の3以
上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならな
い。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したとき
に残存する財産は,総会の議決で選定された団体に譲渡するものとする。

(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の4分の3以上
の議決を経,かつ,所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は,この法人の掲示場に掲示するとともに,官報に掲載して行
う。

第10章 雑則

(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て,代表理事がこれ
を定める。

附 則
1 この定款は,この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は,次に掲げる者とする。
代表理事      安岡 義晃
副代表理事     寺岡 公章
理事        胡子 雅信
同         重德 和彦
同         福岡 誠志
同         松本 太郎
同         森本 真治
同         和田  崇
監事        田中  司
同         高田  綾
3 この法人の設立当初の役員の任期は,第16条第1項の規定にかかわらず,成立の
日から平成21年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は,第42条の規定にかかわらず,設
立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は,第47条の規定にかかわらず,成立の日から平
成21年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は,第8条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする。
(1)正会員(個人)  年会費 3,000円
(2)正会員(学生)  年会費 1,500円
(3)正会員(団体)  年会費    0円
(4)賛助会員(個人) 年会費 2,000円
(5)賛助会員(団体) 年会費 2,000円